お得意様ごとにデータを管理し、それぞれのニーズに合わせて保守業務・改善のご提案をさせていただいております。消防用設備保守点検、点検による改修、防災用品販売等は弊社にお任せください。
消防用設備保守点検
消防用設備について、消防法、同法施行令ならびに同法施行規則の定める所要の点検を実施します。消防用設備は消防法で年2回(総合点検・機器点検をそれぞれ半年おき)の点検と、消防署への報告が義務です。防火管理者様が作成する書類関係のサポートもお任せください。
点検項目 | 消火器・自動火災報知設備・避難設備 他 |
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点検報告義務のある者 | 消防法で定める防火対象物の所有者・管理者・占有者 |
点検実施者 | 消防設備士・消防設備点検資格者 |
点検実施期間 | 機器点検/半年毎に1回 総合点検/1年に1回 |
報告 | 建物の用途により1年に1回または3年に1回(総合点検時) |
消防法第17条の3の3(消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告)
罰則:点検結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした者は30万円以下の罰金又は拘留(消防法第44条第11号)
その法人に対しても罰金刑(消防法第45条第3号=両罰規定)
防火対象物点検
防火対象物である既存の建物について、消防法に定める基準を満たしているかを定期的に点検します。
点検項目 | 防火管理者の選任、消火・通報・避難訓練の実施等 |
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点検報告義務のある者 | 消防法で定める防火対象物の所有者・管理者・占有者 |
点検実施者 | 防火対象物点検資格者 |
点検実施期間 | 1年に1回 |
報告 | 1年に1回 |
「防火対象物の点検及び報告義務(消防法第8条の2の2)」の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者には30万円以下の罰金又は拘留(消防法第44条第7号の3)の罰則適用があるほか、その法人にたいしても罰金刑(消防法第45条第3号=両罰規定)が科せられます。
消防用設備設計・施工
各種消防用設備の設計・施工を行っております。まずはご相談ください。
【例】
・自動火災報知設備設置及びリニューアル工事
・誘導灯設置及びリニューアル工事
・特定小規模施設用自動火災報知設備設置工事
各種消防・防災用品
消火器・災害備蓄品各種取り扱っております。まずはご相談ください。